Trademark Appeal Case
称呼類似性 語尾音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90194(T2002−90194/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4532513号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月17日に登録出願、「HOOPS」の欧文字(「標準文字」による)を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ハンカチ,型紙,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,かるた,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年10月5日に登録出願、「フープ」の片仮名文字と「HOOP」の欧文字とを二段に併記してなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2267974号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」については取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「HOOPS」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フープス」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は「フープ」と「HOOP」の文字を二段に併記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フープ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「フープス」の称呼と、引用商標より生ずる「フープ」の称呼とを比較するに、両者は、前者は長音を含む4音、後者は長音を含む3音という短い音構成よりなるものである。
そして、両者の差違は語尾における「ス」の音の有無にあるところ、「ス」の音は語尾にあっても、前3音「フープ」との関係から明確に聴取される音であって、前者は長音を含む4音、後者は長音を含む3音という短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標は、直ちに特定の観念を想起しない造語というのが相当であるのに対して、引用商標は「輪」の観念を有するものであるから、両者は観念上においても比較できないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上は明らかに区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係わる指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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