sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「KNOWLEDGE DESK」と「KNOWLEDGEDESKTOP」の複合語商標の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90215(T2002−90215/J7))

審判番号
異議2002−90215(T2002−90215/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KNOWLEDGE DESK」引用商標「KNOWLEDGEDESKTOP」
争点(論点)
複合語商標の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90215(T2002−90215/J7)・異議)は、本件商標「KNOWLEDGE DESK」と引用商標「KNOWLEDGEDESKTOP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語商標の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4538855号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4538855号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4538855号商標(以下「本件商標」という。)は、「KNOWLEDGE DESK」の文字(標準文字)よりなり、平成12年12月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「KNOWLEDGEDESKTOP」の文字(標準文字)よりなり、平成10年2月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録された登録第4280618号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「KNOWLEDGE DESK」の文字に相応し「ナレッジデスク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「KNOWLEDGEDESKTOP」の文字よりなるところ、後半部に位置する「DESKTOP」の文字部分は、「卓上型のワープロやコンピュータ」を指称する語として一般に使用されている成語であって、「TOP」の文字部分を分離して称呼されるものとはいい難いものであるから、本件商標は、全体の文字に相応し「ナレッジデスクトップ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ナレッジデスク」の称呼と引用商標より生ずる「ナレッジデスクトップ」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「トップ」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、両商標は、全体として一連の造語よりなるものというのが相当であるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。