Trademark Appeal Case
複合語商標の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90215(T2002−90215/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4538855号商標(以下「本件商標」という。)は、「KNOWLEDGE DESK」の文字(標準文字)よりなり、平成12年12月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「KNOWLEDGEDESKTOP」の文字(標準文字)よりなり、平成10年2月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録された登録第4280618号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「KNOWLEDGE DESK」の文字に相応し「ナレッジデスク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「KNOWLEDGEDESKTOP」の文字よりなるところ、後半部に位置する「DESKTOP」の文字部分は、「卓上型のワープロやコンピュータ」を指称する語として一般に使用されている成語であって、「TOP」の文字部分を分離して称呼されるものとはいい難いものであるから、本件商標は、全体の文字に相応し「ナレッジデスクトップ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ナレッジデスク」の称呼と引用商標より生ずる「ナレッジデスクトップ」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「トップ」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、両商標は、全体として一連の造語よりなるものというのが相当であるから、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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