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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90217(T2002−90217/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4533818号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4533818号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月26日に登録出願、「AZ’TEC」の欧文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行および清算,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書または磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機およびワ−ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、下記に掲げる4件の商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定役務も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、そ指定役務中の「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書または磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機およびワ−ドプロセッサの貸与」の登録は取り消されるべきである。

(1)改正法(平成3年法律第65号)附則第5号第1項による使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務とし、同7年6月30日に設定登録された登録第3050002号商標

(2)平成4年9月30日に登録出願、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、第35類「書類の複製,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年6月6日に設定登録された登録第4008900号商標

(3)平成6年7月27日に登録出願、「株式会社テック」の文字を横書きしてなり、第35類「広告,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年7月4日に設定登録された登録第4020837号商標

(4)平成6年7月27日に登録出願、「TEC CORPORATION」の欧文字を横書きしてなり、第35類「広告,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年7月4日に設定登録された登録第4020838号商標

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「AZ’TEC」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は一文字スペース部分に表示してなるものと認識できる「’」(アポスロトロフィ)記号を文字中間部に配置し、同一書体、同一の大きさに、まとまりよく一体的に構成されており、「AZ」と「TEC」との間に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「アズテック」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に本件商標中の「TEC」の文字部分のみが、独立して自他役務の識別標識として機能し得るという特段の理由は見出せないものであり、本件商標は、構成文字全体をもって、認識、把握される一体不可分の商標と判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「アズテック」のみであるというべきである。

他方、引用商標は「TEC」、「株式会社テック」及び「TEC CORPORATION」の文字よりなるところ、構成中の「株式会社」及び「CORPORATION」は、法人の組織形態を意味する語であって、自他役務の識別力を有するのは「テック」及び「TEC」の文字部分にあるから、引用商標はそれぞれの「TEC」「テック」の構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「アズテック」の称呼と、引用商標より生ずる「テック」の称呼とを比較するに、両者は、前半部における「アズ」の音の有無に明確な差違を有するものであるから称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるから、引用商標とは観念上比較できず、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標である。

なお、申立人は「前半の『AZ』の文字部分は、その指定役務との関係においては、その役務の種別・等級等を表示するための単なる記号・符号に過ぎない。」旨主張しているが、本件商標の「AZ’TEC」の文字は、その構成中「AZ」の後に、所有・所属などの意で使用される「’」(アポストロフィ)符号を付した構成よりすれば、次の文字の「TEC」に結合されると認識され、これを「AZ」と「TEC」の文字部分に分離することなく、「アズテック」の一連の称呼を生ずる一体不可分の商標と判断するのが相当であるから、この点に関する申立人の主張は採用し難い。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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