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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断における音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90179(T2002−90179/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4529819号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4529819号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月4日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 2000年4月4日)、「ERBLOC」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「モノクローナル抗体を原材料としてなるがん治療用の薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年2月9日に登録出願、「エスブロック」の片仮名文字と「ESBLOCK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録、その後、同13年2月6日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品の書換登録があった結果、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2300194号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の第5類の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エルブロック」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「エスブロック」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「エルブロック」の称呼と引用商標より生ずる「エスブロック」の称呼とを比較するに、両称呼は、促音を伴う5音よりなり、異なるところは、第2音における「ル」と「ス」に見られるところ、「ル」と「ス」は、母音が同じであるとしても、両音は調音位置及び調音方法を著しく異にするものであり、音感、音質において判然と区別し得る差異を有するものであるから、これらの差異がさ程長くない両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、聴別し得る差異を有するものであるというを相当とする。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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