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Trademark Appeal Case

周知性立証の不足

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90173(T2002−90173/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4528834号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4528834号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年9月8日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が発行する雑誌の題号であり、かつ、需要者の間に極めて広く認識され、周知著名に至っている商標「ザ・スーパーゴルフ」(以下「引用商標」という。)と実質的に同一又はこれに類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人が引用商標を使用していると述べている「雑誌」なるものは、昭和61年3月1日発行 定価250円(甲第2号証)、昭和63年4月1日発行 定価300円(甲第3号証)、平成2年1月1日発行 定価310円(甲第4号証)、平成4年4月1日発行 定価310円(甲第5号証)、平成6年4月1日発行 定価450円(甲第6号証)、’96.12月号vol.11−2 450円(発行日不明)(甲第7号証)、’98.春夏号vol.13−1 450円(発行日不明)(甲第8号証)、2001.秋冬号vol.16−2(発行日・価格不明)(甲第9号証)、’99.春夏号vol.14−1(発行日・価格不明)(甲第10号証)であるところ、これらの中には、ごくわずかに発行日若しくは価格を記載したものが含まれているとしても、その多くは発行日若しくは価格が不明であること、また、その取引先も株式会社二木ゴルフ等に限られており、決して広範囲にわたるものとはいえず、その記事内容も売上を伸ばすために企画・編集した特定の店におけるゴルフ用品の紹介記事がほとんどであって、これらを目にするのは来店者に限られ、当該来店者もおしなべてそれを目にするものではないとみられることよりすれば、その発行部数は、さほど多くないものと認められる。

してみると、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに足りる証拠はなく、他に、それを客観的に裏付ける証左は見出せない。

そうとすると、本件商標と引用商標の類否について検討するまでもなく、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合に、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき格別の事由も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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