Trademark Appeal Case
「男爵」の識別力と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90136(T2002−90136/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4527953号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年2月9日に登録出願され、「男爵」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、じゃがいもの品種名である「男爵」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、本件商標をその指定商品中「じゃがいもを材料とする肉製品,じゃがいもを材料とする加工野菜,即席シチュー,その他じゃがいもを材料とする商品」に使用するときは、単に商品の品質(材料)を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ないので、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり「男爵」の文字よりなるところ、該文字がじゃがいもの種類(一品種)を意味する場合があるとしても、元来「男爵」の文字は、旧華族の爵位制度の名称を表すものとして広く認識されているといえるものであるから、本件商標を商品「じゃがいも」を含まない指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該文字から直ちに「男爵いも」を想起するとはいえず、したがって、本件商標は、指定商品の品質(材料)を直接的、具体的に表したものではないというのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定商品中上記のじゃがいもを材料とする商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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