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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90147(T2002−90147/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4526029号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526029号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年5月19日に登録出願され、第9類、第11類、第16類、第20類、第21類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

2 異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1491111号商標(以下「引用A商標」という。)は、「コンビ」の片仮名文字と「COMBI」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類「産業機械器具(但し、金属加工機械器具、農業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和50年5月21日に登録出願、同56年12月25日に設定登録され、同じく登録第4056647号商標(以下「引用B商標」という。)は、「コンビ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、飲料または飲料加工機械器具、製材・木工または合板機械器具、パルプ・製紙または紙工機械器具、印刷または製本機械器具、工業溶炉、ミシン(電動ミシンを含む。)、その他の産業用機械器具、動力機械器具(電動機を除く。)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、その他の機械機器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)、機械要素」を指定商品として、平成4年3月30日に登録出願、同9年9月12日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

(ア)称呼の類否

本件商標の下段の英文字「E‐CONVE」は、外観上、「E」と「CONVE」の二つの部分を「‐」で繋いで構成したものである。ここで、「‐」は前後を繋ぐ接続詞であるため、「E」と「CONVE」は明らかに2つの部分に分かれる。「E」は1字の英文字であるので、「CONVE」が要部である。「CONVE」は、「こんべ」または「こんび」と称呼されるが、上段にひらがな文字「いーこんび」があるので、上下二段を同様に称呼すれば、「こんべ」ではなく「こんび」と称呼される。

次に、本件商標の上段のひらがな文字「いーこんび」を、下段の「ECONVE」と同様に分析してみると、「いー」は「良い」の意味の品質を表わすものである。従って、下段と同様「コンビ」と称呼される部分が要部となる。

一方、引用各商標も「コンビ」と称呼されるものである。

従って、本件商標は引用各商標と「コンビ」の称呼において類似する商標である。

3 当審の判断

本件商標の構成は前記のとおり「いーこんび」「E‐CONVE」の各文字を二段に横書きしてなるところ、各構成文字は視覚的にもまとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中上段の「いーこんび」の平仮名文字は、下段「E‐CONVE」の欧文字の読みを特定した振り仮名と認められるものである。

そうとすれば、本件商標からは、上段の振り仮名にしたがって「イーコンビ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当である。

他方、引用A商標は「コンビ」「COMBI」の各文字よりなり、また、引用B商標は「コンビ」の文字を書してなるものであるから、これらよりはいずれも「コンビ」の称呼を生じ「組み合わせ、二人組」の観念を生じさせるものである。

そこで、本件商標より生ずる「イーコンビ」の称呼と、引用各商標より生ずる「コンビ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「コンビ」の音を同じくするものの、語頭音において「イー」の有無の差異を有するものである。

そして、該「イー」の差異音は、識別する上で最も重要な要素となる語頭に位置しており、かつ、前者を称呼した場合には「イー」「コンビ」の如く2音節風に称呼されるのに対して、後者は「コンビ」と一気に称呼されるものである。

してみると、語頭の「イー」の一音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、それぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が異なり十分に聴別し得るものである。

そうとすると、本件商標からは「イーコンビ」の称呼のみを生ずること前記のとおりであるから、本件商標から「コンビ」の称呼を生ずることを前提に本件商標と引用各商標が称呼上類似する旨いう本件登録異議の申立は理由がないといわなければならない。

また、本件商標と引用各商標とは、外観上明らかに相違し、かつ、観念については上記したとおり類似するものではない。

したがつて、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められ、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

本件商標

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