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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WELDING」の結合商標の一体不可分性(第4条第1項第16号|審判異議2002−90151(T2002−90151/J7))

審判番号
異議2002−90151(T2002−90151/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WELDING」
争点(論点)
結合商標の一体不可分性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第1類・第6類・第7類・第9類・第35類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90151(T2002−90151/J7)・異議)は、本件商標「WELDING」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体不可分性」です。指定商品・役務は第1類・第6類・第7類・第9類ほかに属します。特許庁は「登録第4526300号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4526300号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526300号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年8月22日に登録出願、第1類、第6類、第7類、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「半導体素子,時期データキャリア・その他の電子応用機械器具及びその部品,溶接用電源用プリント基板」(以下「取消に係る指定商品」という。)については、本件商標は、その構成中に「溶接(技術)」を意味する「WELDING」の文字を有するから、「溶接」に関連しない商品との関係においては、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。また、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ハイ・テック」の文字と「Hi−TEC」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年1月7日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録された登録第4056487号商標(以下「引用商標」という。)と「ハイテック」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の関係にある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示したとおり、肉太の線をもって「EWM」の文字を大きく表し、その右側に、該文字とほぼ同じ太さの斜線を配し、その右側に、「HIGHTEC」の文字と「WELDING」の文字とを、両文字を併せて「EWM」の文字の高さと同じ高さになる大きさで二段に表したものである。

そして、「HIGHTEC」と「WELDING」の両文字は、同じ大きさ、同じ書体で、文字数も共に7文字と同数で、視覚上極めてまとまりよく表されているものである。そして、「HIGHTEC」の文字は「先端技術、高度技術」を意味する「HIGHTECH」を語を容易に想起させ、また、「WELDING」は「溶接(技術)」を意味する技術用語であることからすると、「HIGHTEC」と「WELDING」の両文字は、全体として「高度(先端)溶接技術」程度の意味合いを有するもの、あるいは技術用語を羅列したという程度のものと理解されるというべきであるから、いずれよりしても全体をもって一体不可分の構成よりなると認識し把握されるとみるのが自然であり、しかも、「WELDING」の語自体は、単に「溶接(技術)」という抽象的な技術概念を意味するにとどまるものといわなければならない。

してみれば、かかる構成にあっては、本件商標を登録異議申立てに係る指定商品について使用した場合、取引者、需要者が本件商標より商品の品質を具体的に表したものと認識するとは判断することができないから、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。

(2)上述のとおり、本件商標中の「HIGHTEC」と「WELDING」の両文字は、外観においても、また観念においても一体不可分の構成よりなると認識されるものであって、「HIGHTEC」の文字部分のみをもって取引に資されるものということができないから、本件商標より「ハイテック」の称呼が生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする申立人の主張は、採用することができない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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