Trademark Appeal Case
FOCとFOXの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90152(T2002−90152/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4526510号商標(以下「本件商標」という。)は、「FOC」の欧文字(標準文字)よりなり、平成12年3月22日登録出願、第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「FOX」の欧文字よりなり、平成5年7月14日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録された登録第3173142号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、第1類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「FOC」の欧文字よりなるところ、該文字に相当する成語は見当たらないから、一種の造語というべきであり、該文字に相応して「エフオーシー」及び「フォック」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「FOX」の欧文字よりなるものであるから、「フォックス」(狐)の称呼、観念を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「エフオーシー」の称呼と引用商標より生ずる「フォックス」の称呼とは明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標が「フォック」と称呼されたとしても、引用商標は、我が国において一般に親しまれた「狐」の意味を有する語であるから、引用商標より生ずる「フォックス」の称呼における「ス」の音は、その観念を基に明瞭に発音される音となるから、「フォック」と「フォックス」の称呼とは、その語調、語感も相違し、互いに紛れるおそれがないものというのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標の構成は、前記のとおりであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は造語よりなるものであり、引用商標は「狐」の意味を有するものであるから、観念おいても相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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