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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FOC」と「FOX」のFOCとFOXの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90152(T2002−90152/J7))

審判番号
異議2002−90152(T2002−90152/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FOC」引用商標「FOX」
争点(論点)
FOCとFOXの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第17類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90152(T2002−90152/J7)・異議)は、本件商標「FOC」と引用商標「FOX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FOCとFOXの称呼類似性」です。指定商品・役務は第1類・第17類に属します。特許庁は「登録第4526510号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4526510号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526510号商標(以下「本件商標」という。)は、「FOC」の欧文字(標準文字)よりなり、平成12年3月22日登録出願、第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「FOX」の欧文字よりなり、平成5年7月14日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録された登録第3173142号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、第1類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「FOC」の欧文字よりなるところ、該文字に相当する成語は見当たらないから、一種の造語というべきであり、該文字に相応して「エフオーシー」及び「フォック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「FOX」の欧文字よりなるものであるから、「フォックス」(狐)の称呼、観念を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「エフオーシー」の称呼と引用商標より生ずる「フォックス」の称呼とは明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標が「フォック」と称呼されたとしても、引用商標は、我が国において一般に親しまれた「狐」の意味を有する語であるから、引用商標より生ずる「フォックス」の称呼における「ス」の音は、その観念を基に明瞭に発音される音となるから、「フォック」と「フォックス」の称呼とは、その語調、語感も相違し、互いに紛れるおそれがないものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標の構成は、前記のとおりであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は造語よりなるものであり、引用商標は「狐」の意味を有するものであるから、観念おいても相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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