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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90156(T2002−90156/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4526712号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526712号商標(以下、「本件商標」という。)は、「クリーミィアイズ」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月31日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、これを指定商品に使用するときは「クリーム状のアイ製品」を直感させ、単に商品の性状、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「クリーミィアイズ」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成に係る「クリーミィ」の文字が「クリーム状の、クリームのような」等を意味する語として使用され、また、「アイズ」の文字が「目もとに使用する商品」との意味合いで看取される場合があるとしても、該構成にあっては、「クリーミィ」と「アイズ」の文字が軽重の差がなく結合し、新たな造語を形成しているものというを相当とし、これが直ちに、登録異議申立人説示のごとく、商品の性状、品質を直接、具体的に表示するものということはできない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

また、本件商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものでないから、その指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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