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Trademark Appeal Case

「Custom」の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90172(T2002−90172/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4528826号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4528826号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Custom」の欧文字を筆記体で表示したにすぎないから、これを指定商品中「カスタム・メイドの楽器」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能し得ない。又、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり「Custom」の欧文字を筆記体で表してなるところ、その構成に係る「Custom」の文字(語)は「1)慣習、風習、2)繰り返し、反復練習、3)愛顧、引立て、顧客、得意先、4)関税、税関」等、多くの意味合いを有する英単語であり、広く一般には「慣習、風習」を意味する語として知られているといえるものである。

そして、「Custom」の語を形容詞的に用いる場合に「注文の、あつらえで作った」との意味を有することがあるとしても、「注文の、あつらえで作った」の意味合いを有する語としては、「カスタムメイド」(costom−made)の語が一般的に使用されているというのが相当である。

そうすると、「Custom」の欧文字のみを筆記体で、しかも第一文字目を大きく飾り文字で表してなる本件商標をその指定商品について使用しても、直ちに、これがその商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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