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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クラブライオン」の称呼の要部抽出の判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90222(T2002−90222/J7))

審判番号
異議2002−90222(T2002−90222/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クラブライオン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90222(T2002−90222/J7)・異議)は、本件商標「クラブライオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4533912号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4533912号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4533912号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年1月12日に登録出願され、「クラブライオン」の文字と「CLUBLION」の文字とを二段に横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に掲げる2件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

〈引用商標〉

(a)昭和45年11月10日に登録出願され、「クラブ」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年5月16日に設定登録されている登録第1270784号商標

(b)昭和45年11月10日に登録出願され、「CLUB」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年5月16日に設定登録されている登録第1270785号商標

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「クラブライオン」及び「CLUBLION」の文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「クラブライオン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。加えて、「クラブ/CLUB」の語は、他の語と結合して「会、団体」を表すものとして一般的に極めてよく知られているものであることをも併せ考慮すれば、構成中の「クラブ」あるいは「CLUB」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、片仮名文字、欧文字のそれぞれの構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「クラブライオン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「クラブ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張するところあるが、審決で取り上げられている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての上記判断が左右されることにはならない。

また、申立人は、商標公報には「クラブ」の称呼も掲載されている旨主張しているが、商標公報に掲載されている称呼は、参考情報と括弧書きされているように、なるべく広範に称呼の検索ができるよう、称呼検索の便宜のために掲載されているものであり、これをもって、当該商標の称呼が特定されるという性質のものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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