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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ポン栗」の周知性と不正行為の立証(第4条第1項第7号|審判異議2002−90229(T2002−90229/J7))

審判番号
異議2002−90229(T2002−90229/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポン栗」
争点(論点)
周知性と不正行為の立証
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90229(T2002−90229/J7)・異議)は、本件商標「ポン栗」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性と不正行為の立証」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4534869号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4534869号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4534869号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年12月8日に登録出願され、「ポン栗」の文字と「ポングリ」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ポン栗」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と申立人の使用商品とは、同一又は類似のものである。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「栗菓子」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、少なくとも、舞鶴自動車道西紀サービスエリアを中心とした地域において周知の状態にあったものである。

商標権者は、申立人との商品化競争に遅れをとったことに対する対抗策として、商道徳に反して、他人の商標を未だ出願されていないことをよいことに、自ら出願に及んだものであり、このような行為は、競業者に対する一種の不正行為を構成するもので、商取引の秩序を乱すものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反してされたものであり、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、平成12年9月頃より舞鶴自動車道西紀サービスエリア上り線の売店にて「ポン栗」の商標で栗菓子の販売を開始するとともに、件外東亜機械工業株式会社と共同で栗菓子製造機械の改良を重ねていた事実を認めることができる。

しかしながら、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標の使用地域、使用期間、使用数量等、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品「栗菓子」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。

また、申立人の提出に係る証拠をもってしては、申立人と商標権者との間における栗菓子製造機械の開発当初の事情及び「ポン栗」商標の採択の状況を把握するに十分なものとはいえない。

してみれば、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは同一又は類似するものではあるが、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとはいえず、また、商標権者に本件商標の出願・登録にあたって、不正の行為があったものと判断するのも困難である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反してされたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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