Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90283(T2002−90283/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4540461号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成12年12月14日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(2)に表示した構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第37に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3243435号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似の商標である。
また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、黒の単色をもって「G」字状の図形にやや小さい「T」字状の図形を配してなるものである。
他方、引用商標は、緑色を施した「G」字状の図形の終筆部を青色とし、その右方向に緑色の大、小の円図形と青色の楕円図形を配してなるものである。
してみれば、両商標は、施された色彩が相違すること、本件商標のローマ文字状の図形部分は「G」及び「T」字状よりなる図形と看取されるのに対し、引用商標のローマ文字状の図形部分は「G」字状のみよりなる図形と看取される差異を有すること、また、引用商標には、本件商標にない大、小の円及び楕円が配されているものである。
しかして、これらの差異が両商標の全体の印象に与える影響は大きく、両商標は時と所を異にし、離隔観察するとしても外観において相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、本件商標と引用商標は特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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