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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90283(T2002−90283/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90283(T2002−90283/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第37類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90283(T2002−90283/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第37類に属します。特許庁は「登録第4540461号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4540461号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4540461号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成12年12月14日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(2)に表示した構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第37に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3243435号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似の商標である。

また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、黒の単色をもって「G」字状の図形にやや小さい「T」字状の図形を配してなるものである。

他方、引用商標は、緑色を施した「G」字状の図形の終筆部を青色とし、その右方向に緑色の大、小の円図形と青色の楕円図形を配してなるものである。

してみれば、両商標は、施された色彩が相違すること、本件商標のローマ文字状の図形部分は「G」及び「T」字状よりなる図形と看取されるのに対し、引用商標のローマ文字状の図形部分は「G」字状のみよりなる図形と看取される差異を有すること、また、引用商標には、本件商標にない大、小の円及び楕円が配されているものである。

しかして、これらの差異が両商標の全体の印象に与える影響は大きく、両商標は時と所を異にし、離隔観察するとしても外観において相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標は特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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