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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GRAPHTEC」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90258(T2002−90258/J7))

審判番号
異議2002−90258(T2002−90258/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GRAPHTEC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90258(T2002−90258/J7)・異議)は、本件商標「GRAPHTEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4537382号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4537382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4537382号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月26日に登録出願され、「GRAPHTEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に掲げる3件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

〈引用商標〉

(a)昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標

(b)昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されている登録第4282285号商標

(c)平成5年12月20日に登録出願され、「TEC(朱色で表されている)」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されている登録第4305304号商標

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GRAPH」の文字部分が理化学機械器具や測定機械器具等との関係において、その実験結果、測定結果を「グラフ(GRAPH)」により表示することが普通に行われており、また、オッシログラフ、クロマトグラフ、タコグラフ等その商品の一般名称の一部として用いられる用語であるとしても、かかる構成においては商品名あるいは商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「グラフテック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

なお、請求人は、「TEC」の商標は、申立人の製作する電子レジスター、POSシステム用機器等を表す商標として、周知著名となっていることとの関係からも、本件商標にあっては、後半の「TEC」の文字部分が浮かび上がってくるものである旨主張するが、本件商標の認定前記のとおりであり、その構成中に「TEC」の文字が含まれていたとしても、それに着目し当該商標の要部と認識される程に周知著名となっているものと認めることはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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