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Trademark Appeal Case

称呼類似性と語の意識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90243(T2002−90243/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4535974号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4535974号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月13日に登録出願され、「デオレッシュ」の片仮名文字と「deoresh」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年3月5日に登録出願され、「DEOFRESH」の欧文字と「デオフレッシュ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されている登録第4274927号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「デオレッシュ」の称呼を、引用商標は「デオフレッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、この両称呼の差異は、異議申立人も主張しているように、中間における「フ」の音の有無のみである。

しかしながら、本件商標は、特定の意味合いを有しない語であり、「デオレッシュ」の称呼も一気一連に称呼されるものということができる。これに対して、引用商標は、全体として特定の意味合いを有しない語ではあるが、その構成中の「FRESH/フレッシュ」の文字部分は、「新しい、新鮮な」等を意味する語として日常一般にも極めて親しまれて用いられている語であることから、引用商標を称呼する場合においては、自ずと「フレッシュ」の文字部分が強く意識され、「デオ」と「フレッシュ」の音の間に短い段落を生じ、「フレッシュ」の部分が明瞭に発音され、その語頭音であり、両者の差異音である「フ」の音も明瞭に発音、聴取されるものということができる。

してみれば、両称呼における「フ」の音の有無の差が称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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