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Trademark Appeal Case

商標の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90135(T2002−90135/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4526005号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4526005号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月5日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が「被服」等に使用して著名な、昭和55年9月30日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1670740号商標(以下「引用商標1」という。)、昭和55年9月30日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録された登録第1636037号商標(以下「引用商標2」という。)、昭和55年9月30日に登録出願、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録された登録第1650964号商標(以下「引用商標3」という。)、昭和62年2月23日に登録出願、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2450396号商標(以下「引用商標4」という。)、昭和57年11月10日に登録出願、別掲(5)に表示したとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録された登録第2024747号商標(以下「引用商標5」という。)、昭和60年5月24日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2108892号商標(以下「引用商標6」という。)、平成9年1月27日に登録出願、別掲(6)に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録された登録第4244744号商標(以下「引用商標7」という。)、昭和59年12月5日に登録出願、別掲(7)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録された登録第2204518号商標(以下「引用商標8」という。)、昭和59年12月5日に登録出願、別掲(8)に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録された登録第1941608号商標(以下「引用商標9」という。)、昭和59年12月5日に登録出願、別掲(7)に表示したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録された登録第1976842号商標(以下「引用商標10」という。)、昭和59年12月5日に登録出願、別掲(7)に表示したとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年9月30日に設定登録された登録第2076955号商標(以下「引用商標11」という。)及び平成9年6月16日に登録出願、別掲(8)に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録された登録第4189734号商標(以下「引用商標12」という。)と、外観において類似の商標であり、引用商標1ないし引用商標4及び引用商標8ないし引用商標11に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

さらに、本件商標は、申立人の業務に係る商品「被服」等に使用する商標として、世界的に著名な各引用商標と外観において類似する商標であるところ、各引用商標が有する著名性を考慮すると、本件商標がその指定商品に使用されるときには、これに接する取引者、需要者は、恰も申立人若しくは申立人と組織的又は経済的に何らか関係がある者の業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、やや肉太の統一された線をもって、翼を真横左右に広げた左向きの猛禽類を描いた図形よりなるものである。

他方、引用商標1ないし引用商標7の図形及び引用商標8ないし引用商標12の図形部分は、密の横線をもって、翼を斜め上左右に広げた右向きの猛禽類を描き、その下部に埋没するように「GA」の文字を配した図形よりなるものである。

しかして、本件商標と各引用商標は、猛禽類の図形よりなる点において共通にするとしても、本件商標は統一された線をもってシンプルに構成されているのに対し引用商標は平面的に構成されていること、翼が真横左右と斜め上左右に広げた差異を有すること、頭部が左向きと右向きである差異を有することよりすれば、全体に与える印象が著しく相違するものであるから、時と所を異にして離隔観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と各引用商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することはできない。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない

さらに、申立人の提出した甲号各証をみるに、甲第27号証ないし甲第29号証は、「Giorgio Armani」に関するもので引用商標と直接関係なく、甲第30号証「外国周知商標集(イタリア著名商標リスト:日本版)」及び甲第31号証「外国ブランド権利者名簿」も我が国における引用商標の周知性に直接結びつくものではない。また、甲第32号証ないし甲第45号証は「EMPORIO ARMANI」の文字と結合して使用している事実であり、図形商標のみを実際に使用している事実、宣伝広告等の証拠の提出がなく、各引用商標が本件商標の登録出願時には、我が国において、商品「被服」等に使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできないばかりでなく、本件商標と各引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解され引用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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