Trademark Appeal Case
称呼類似性の音韻と意味
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90131(T2002−90131/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4528353号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年12月25日に登録出願され、「Happy Pappy」の欧文字と「ハッピーパピー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成12年11月20日に登録出願され、「ハッピーハッピー」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具,人形」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録された登録第4516568号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第16類「遊戯用カード」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、本件商標は、その指定商品中、上記の指定商品については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「Happy Pappy」及び「ハッピーパピー」の各文字を二段に書してなるところ、その構成中前半の「Happy」、「ハッピー」の文字は、「幸福な、しあわせな」を意味する英語、外来語として広く親しまれているといえるものであり、また、後半の「Pappy」、「パピー」の文字は、「happy」、「ハッピー」の語ほど一般に知られているとはいえないものの、「おとうさん(papa)」といった意味合いをもった語としてある程度知られているといえるものであるから、これらの文字を結合した構成文字全体からは、「ハッピーパピー」の称呼及び「幸せなお父さん(パパ)」といった観念を生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、「ハッピーハッピー」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ハッピーハッピー」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「ハッピーパピー」の称呼と引用商標より生ずる「ハッピーハッピー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部の「ハッピー」と語尾部の「ピー」の音を共通にするものの、第4音において「パ」と「ハッ」の差異を有するものであるが、その差異音「パ」は、半濁音であって両唇を閉じて、開くと共に呼気を出す無声破裂音であるのに対し、「ハッ」は、清音であって両唇を接近させて、そのすきまから呼気を出す無声摩擦音に促音を伴うものであるから、両者は、調音位置、調音方法を異にし、異質の音感を看取させるものである。加えて、前者の「ハッピーパピー」は、上記のとおり、特定の意味合いをもった語として認識、把握されるものであり、後者の「ハッピーハッピー」は、「ハッピー」の繰り返しにすぎない造語であることを考慮すると、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、互いに相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においても比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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