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Trademark Appeal Case

称呼・観念不明の商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91104号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4266384号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266384号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月23日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成2年6月6日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されている登録第2466437号商標、同じく平成1年3月28日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されている登録第2328183号商標、同じく平成1年3月28日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されている登録第2359356号商標、同じく平成5年5月28日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録されている登録第3266388号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)のいずれも別掲(2)に示すとおりの構成よりなる引用各商標と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標は、申立人の業務に係る著名な服飾ブランド「agnes b./アニエスベー」との関係で出所の混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標の構成はそれぞれ別掲に示すとおりであるところ、両者の構成よりすれば外観上十分に区別し得るものと判断するのが相当である。

しかして、本件商標は別掲(1)に示すとおりであって、如何なる文字よりなるものか判然としないものであり、これよりは特定の称呼、観念は生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は称呼、観念において比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

さらに、「agnes b./アニエスベー」の文字が申立人の業務に係る著名な服飾ブランドとして周知、著名である事実は認められるとしても、本件商標と「agnes b./アニエスベー」の商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は甲立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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