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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アースリパブリック」の一体不可分と著名商標の混同(第4条第1項第10号|審判異議2000−90199(T2000−90199/J7))

審判番号
異議2000−90199(T2000−90199/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アースリパブリック」
争点(論点)
一体不可分と著名商標の混同
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90199(T2000−90199/J7)・異議)は、本件商標「アースリパブリック」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分と著名商標の混同」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4333654号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4333654号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4333654号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月27日に登録出願され、「アースリパブリック」の文字と「earth republic」の文字とを二段に横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る下記各登録商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と類似するものである。また、「アース」、「EARTH」商標は需要者間に広く知られた周知著名な商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、その指定商品中「ねずみ取り器,愛玩動物用食器,玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、「アースリパブリツク」及び「earth republic」の両文字とも、全体としてバランスの取れたまとまりのある構成よりなるという印象を受けるものであって、「アース」と「リパブリック」の両文字間、及び、「earth」と「republic」の両文字間には軽重の差を見出し得ないばかりでなく、「アース」及び「earth」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事情も認められない(「アース」及び「earth」の著名性に関する事情については後述する。)から、本件商標は、各文字が全体をもって一体不可分のものと認識され、「アースリパブリック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、これより「アース」の称呼を生じないものであるから、引用商標と称呼において類似するものでないばかりでなく、それぞれの構成よりして外観及び観念においても類似しないものである。

(2)そして、申立人が述べるように、同人が公衆衛生用薬剤等に使用する「アース」及び「EARTH」商標が広く認識され著名であることを否定するものではないが、わが国において「アース」、「EARTH」の語は、「地球」を意味する英語又は外来語としてごく日常的に使用されている語であり、また、本件商標の指定商品には、申立人が「アース」、「EARTH」商標を使用する公衆衛生用薬剤等が包含されていないことからすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、それに接する需要者は、「アース」及び「EARTH」の文字部分から申立人の上記商標を連想、想起するというよりは、むしろこれを「地球」を意味する語であろうと理解し、認識するのが自然であるというべきである。

してみれば、本件商標は、「アース」、「EARTH」商標の著名性を考慮しても、なお「アース」及び「EARTH」の文字部分をもって取引に資されることのない一体不可分の構成よりなるものというべきであり、かつ、これをその指定商品に使用する場合、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について

、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

1.登録第1809144号商標 別掲(1)のとおり

2.登録第1815694号商標 アース・ノンガス

3.登録第1815695号商標 アース霧吹き

4.登録第1815696号商標 アースポンプ

5.登録第1815700号商標 虫よけアース

6.登録第2136743号商標 アース製薬株式会社

7.登録第2136744号商標 別掲(2)のとおり

8.登録第2136745号商標 別掲(3)のとおり

9.登録第2136746号商標EARTH HOT一PAC

IO.登録第2136747号商標 アース タック

11.登録第2136748号商標 別掲(4)のとおり

12.登録第2136749号商標 アースパック

13.登録第2307264号商標 別掲(5)のとおり

14.登録第2488190号商標 アースノミとりカラー

15.、登録第2488191号商標アースノミコンカラー

以上、各登録商標の登録出願日、設定登録日、指定商品は、商標登録原 簿記載のとおりであるが、登録第1815695号商標及び登録第1815700号商標は、いずれも、平成7年10月31日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成8年8月22日になされている。

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