Trademark Appeal Case
「ふちゃ」と普茶料理の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90476(T2000−90476/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4356003号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月5日に登録出願され、「ふちゃ」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て理由
本件商標は、「一般大衆に茶をふるまうこと」の意を表す「普茶」を認識させる「ふちゃ」の文字からなるものであるところ、その指定商品である「胡麻豆腐」等との関係からみれば、これより「普茶料理」の意味合いを想起させるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品中の「普茶料理に用いられる胡麻豆腐,玉子豆腐,ピーナッツ豆腐,くるみ豆腐」について使用した場合は、単に該商品の用途を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、上記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「普茶(ふちゃ)」の語は「一般大衆に茶をふるまうこと」を意味する語であり、申立人の提出に係る証拠に徴するも、これが「普茶料理」の意味合いを表す語として普通に使用されている事実はなく、また、「普茶料理」を単に「普茶(ふちゃ)」と略称されている事実も見当たらない。
してみれば、「ふちゃ」の文字から直ちに「普茶料理」を想起・認識させるものとはいい難く、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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