sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「エコフィルム」のエコフィルムの識別性(第3条第1項第3号|審判異議2001−90948(T2001−90948/J7))

審判番号
異議2001−90948(T2001−90948/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコフィルム」
争点(論点)
エコフィルムの識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第17類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90948(T2001−90948/J7)・異議)は、本件商標「エコフィルム」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エコフィルムの識別性」です。指定商品・役務は第17類に属します。特許庁は「登録第4509502号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4509502号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4509502号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコフィルム」の文字を横書きしてなり、平成11年12月13日に商標登録出願され、第17類「生地フィルム」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

これに対して、平成14年6月26日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

本件商標は、「エコフィルム」の文字を横書きしてなるところ、「エコ」の語は、他の語を付して、地球環境の保護・保全につながる意味を表す語として、自然環境の保全を考慮した商品に付けられるマークの「エコマーク」をはじめ、「エコグッズ」、「エコスクール」、「エコビジネス」、「エコハウス」のように使用されて一般に親しまれている実情があり、さらに、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ダイオキシン対策フィルム」或いは「ダイオキシンの発生を抑制するフィルム」について「エコフィルム」の語が使用されている事実が認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品である「生地フィルム」に使用した場合、取引者、需要者は、これを「ダイオキシンの発生を抑制するなど、地球環境にやさしいフィルム」を意味するものと理解し、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品の品質を表示するにすぎないものであり、しかも、普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたものである。

そして、上記の取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。