Trademark Appeal Case
エコフィルムの識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90948(T2001−90948/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4509502号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコフィルム」の文字を横書きしてなり、平成11年12月13日に商標登録出願され、第17類「生地フィルム」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。
これに対して、平成14年6月26日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標は、「エコフィルム」の文字を横書きしてなるところ、「エコ」の語は、他の語を付して、地球環境の保護・保全につながる意味を表す語として、自然環境の保全を考慮した商品に付けられるマークの「エコマーク」をはじめ、「エコグッズ」、「エコスクール」、「エコビジネス」、「エコハウス」のように使用されて一般に親しまれている実情があり、さらに、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ダイオキシン対策フィルム」或いは「ダイオキシンの発生を抑制するフィルム」について「エコフィルム」の語が使用されている事実が認められる。
そうすると、本件商標をその指定商品である「生地フィルム」に使用した場合、取引者、需要者は、これを「ダイオキシンの発生を抑制するなど、地球環境にやさしいフィルム」を意味するものと理解し、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品の品質を表示するにすぎないものであり、しかも、普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたものである。
そして、上記の取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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