Trademark Appeal Case
称呼の類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90852(T2001−90852/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4497980号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「梅酢・りんご酢・はち蜜を含有してなる清涼飲料,梅酢・りんご酢・はち蜜を含有してなる果実飲料」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。」
2 本件商標の取消理由
本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人が引用する商標は、平成8年12月13日に登録出願され、「セルフケア」の文字と「Self Care」の文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録された登録第4222242号商標、同じく、平成8年12月13日に登録出願され、「セルフケア」の文字と「Self Care」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録された登録第4222244号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は、別掲に示すとおりであるところ、上段に「TaKaRa」の欧文字をアンダーラインを引いて表され、その下に「SELF CARE」の欧文字と「セルフケア」の片仮名文字が併記されているが、これらの各文字は書体を替えて表されており、上段の「TaKaRa」の欧文字は申立人の著名な商号に通ずるといえるものであって、上記の各文字はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであるから、本件商標からは、構成中の「SELF CARE」の欧文字及び「セルフケア」の片仮名文字に相応して、「セルフケア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「セルフケア」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「セルフケア」の称呼を共通にする類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中に含まれると認められる「コーヒーシロップ」及び「トマトジュース」と引用商標の各指定商品中に含まれる「コーヒー及びココア」及び「調理用野菜ジュース」はそれぞれ類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「コーヒーシロップ、トマトジュース」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。
3 当審の判断
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中結論掲記の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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