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Trademark Appeal Case

欧文字1字差異の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90372(T2001−90372/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4451757号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4451757号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月11日に登録出願され、「NSMP」の欧文字を標準文字とし、第1類、第6類、第7類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「NZMP」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願された商願平11−68029号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第1類に属する「化学品」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の指定商品中第1類「化学品」について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成からなるものであるところ、その構成欧文字にあって「N」「M」「P」を共通にするけれども、第2文字の「S」と「Z」に差異を有するものである。しかして、当該差異文字は字形が明らかに異なるものであるうえ、両商標がいずれも4文字の簡素な構成であることから、前記差異が商標全体の印象を互いに異なるものとしており、外観上区別されるものと判断されるものである。

その他、両商標がその称呼または観念において、互いに紛れるおそれがあるものとも認められない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標と類似する商標とは認められないから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。

したがって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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