Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90522(T2001−90522/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4465959号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「フランス製の化粧品」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MORE THAN」および「モアザン」の文字を二段に横書きしてなり、平成1年2月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録された登録第2313132号商標(以下「引用商標」という。)と、「モアザン」の称呼を共通にするから類似の商標であり、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである。
3当審の判断
引用商標は、前記のとおり「MORE THAN」および「モアザン」の文字よりなるものである。しかるところ、当該欧文字は、我が国における英語教育の課程の初期の段階において修得する熟語の一であり、「〜以上の」の意味合いにおいて一般に親しまれたものといえるものである。そして、片仮名文字はその表音とみて自然なものである。したがって、これよりは「モアザン」の称呼が生じ、上記の意味合いをもって看取されるものである。
一方、本件商標は別掲のとおりの構成態様であるところ、その構成中の筆記体をもって表された「Moisant」の欧文字部分も独立して看者の注意を惹くものであり、自他商品の識別機能を果たすものである。しかるところ、当該欧文字は、特定の意味を表すことのない造語と認められる。そして、これを仏語風に発音した場合には「モワサン」の称呼が生ずるとするのが相当である。申立人の主張する「モアザン」の称呼が生ずるとする合理的理由は見出せない。
しかして、前記「モアザン」と「モワサン」の両称呼は、近似した音構成よりなるものではあるが、前記の観念上の明らかな差異によって、これらが有する音の差異は明瞭に発音・聴取され、互いに区別されるものというべきである。
さらに、両商標は、外観においては明らかな差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されるものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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