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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Sweetie」のSweetie商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90859(T2001−90859/J7))

審判番号
異議2001−90859(T2001−90859/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Sweetie」
争点(論点)
Sweetie商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90859(T2001−90859/J7)・異議)は、本件商標「Sweetie」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Sweetie商標の識別力」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4504236号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4504236号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4504236号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月21日に登録出願され、「Sweetie」の欧文字を標準文字とし、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、グレープフルーツの変種である柑橘系果実「スウィーティー(sweetie)」の名称を用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「スウィーティーを原料とする加工野菜及び加工果実、スウィーティーを原料とする冷凍果実、スウィーティーを原料とする柑橘系の果実を粉末状にしてなる加工食品」に使用しても、商品の原材料を表示するにすぎず、また、指定商品中「スウィーティー風味の食品香料(精油のものを除く。)、スウィーティー風味のアイスクリームのもと、スウィーティー風味のシャーベットのもと」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Sweetie」の欧文字よりなるところ、該文字は、英語で「恋人、愛人」を意味するものと認められる。

ところで、申立人の提出に係る甲第1号証(現代用語の基礎知識1997)には、「スウィーティー(sweetie)」の項に、「グレープフルーツと文旦をかけあわせた果物、甘くて水分が多い、主にイスラエルで生産される」との記載、及び甲第2号証(飲料用語辞典)には、「スウィーティー(sweetie)」の項に、「産地はイスラエルである、種子のあるホワイトグレープフルーツと少ないポメロとの交配種で、果実の形は、マーシュに似るが、色はやや薄い。・・・鮮やかな緑色とスウィーティーという名称が消費者に受けており、・・・」との記載が認められるが、該記載のみをもって、「スウィーティー(sweetie)」が、グレープフルーツの変種である柑橘系果実の名称、品質等を直接的、具体的に表すにすぎないものというべきでなく、むしろ、前記の如く「恋人、愛人」を意味する語として取引者、需要者に認識されるとみるのが自然であるから、自他商品の識別機能を発揮し得ないものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

また、本件商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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