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Trademark Appeal Case

記述的語と敬称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90086(T2002−90086/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4528604号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4528604号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月16日に登録出願され、「精米さん」の文字を横書きしてなり、第7類「食品加工用又は飲料加工用の機械器具,収穫機械器具」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標を構成する「精米さん」の文字のうち、「精米」の部分は、指定商品中の「食品加工用機械器具」の一つである「精米機」の機能、用途をそのまま表示したものにすぎない。

また、「さん」の部分は、敬意を表すために使用される「様」の口語表現であって、人以外でも、動物などを擬人化し、その言葉の後に付けて、「○○さん」と、親愛の意を込めて称する場合に、日常的に用いられる語である。

したがって、本件商標を「精米機」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、需要者が、何人かの業務に係るものであることを認識できないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当する。

さらに、「精米機」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「精米さん」の文字を横書きしてなるところ、「精米」には、「玄米をついて白くすること。精白した米」等の意味があり、「さん」には、人名などの下に添える敬称の意味があるとしても、本件商標を「精米機」について使用した場合、「精米」には、機械器具としての意味合いがないこともあり、これに接する取引者、需要者は、本願商標を、全体として愛称的要素のある一種の造語として認識、把握するとするのが相当であるから、本件商標には、登録異議申立人が主張するような、商品の品質を表すところはないものというべきである。

してみれば、本件商標をその指定商品中「精米機」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとして認識することはないものというべきであり、また、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということもできない。

また、本件商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものとはいえないのであるから、その指定商品中「精米機」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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