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結論

敗訴(請求棄却)

商標「P」の商標の周知性欠如と混同(第4条第1項第10号|審判異議2002−90098(T2002−90098/J7))

審判番号
異議2002−90098(T2002−90098/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「P」
争点(論点)
商標の周知性欠如と混同
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第35類・第38類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90098(T2002−90098/J7)・異議)は、本件商標「P」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性欠如と混同」です。指定商品・役務は第35類・第38類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4522145号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4522145号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4522145号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月27日に登録出願、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月16日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「PALM」(以下「申立人商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品に使用するものであり、また、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するとして、甲第1号証ないし甲第3号証(甲第1号証は、本件商標の当該登録原簿写、甲第2号証及び甲第3号証は、商標の構成を「PALM」の文字とし、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、商標権の分割により平成13年11月22日に移転登録された商標登録第1533250号の2、及び商標の構成を「パーム」の文字とし、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、商標権の分割により平成13年11月22日に移転登録された商標登録第1533251号の2の各当該登録原簿写)を提出し、その登録は取り消されるべきである旨申立ている。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、「Palmhold.com」(「P」の文字はやや図案化されている。)の文字よりなるものである。

そして、申立人の提出に係る証拠では、申立人商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。また、本件商標をその指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることができない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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