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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90110(T2002−90110/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4525004号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525004号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネイルMAX」の文字を横書きしてなり、平成13年1月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月12日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2402864号商標(以下「引用商標」という。)と、「マックス」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似のものであり、その指定商品も抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるあるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ネイルMAX」の文字よりなるところ、「ネイル」の文字と「MAX」の文字とは、文字種が異なるものの同じ書体、同じ大きさで、しかも共に3文字という同じ文字数でバランスよく一体的に構成されていて、その全体から生ずる「ネイルマックス」の称呼もさほど冗長なものではなく淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、申立人は構成中の「ネイル」の文字は商品の品質、内容を表示するものであると述べるが、提出された証拠ではこれが事実であると認めるに足りる証拠はなく、他に「MAX」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、「ネイルMAX」の文字は構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ネイルマックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「MAX」の文字よりなるものであり、該文字に相応して「マックス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、「ネイルマックス」と「マックス」の称呼間において構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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