Trademark Appeal Case
称呼類似性:接頭語の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90028(T2002−90028/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4515393号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月9日に登録出願、「Netangel」の文字(標準文字)よりなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、昭和56年3月27日に登録出願、別掲(1)に表示した構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2138647号商標、昭和56年3月27日に登録出願、別掲(1)に表示した構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録された登録第1849948号商標、昭和10年7月8日に登録出願、別掲(2)に表示した構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和11年3月5日に設定登録された登録第274252号商標、昭和29年3月4日に登録出願、別掲(3)に表示した構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年11月15日に設定登録された登録第455647商標、昭和28年5月25日に登録出願、別掲(4)に表示した構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年8月20日に設定登録された登録第449969号商標、昭和37年10月23日に登録出願、別掲(5)に表示した構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年3月21日に設定登録された登録第639189号商標及び昭和60年3月11日に登録出願、別掲(1)に表示した構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2676826号商標と、称呼、観念上相紛らわしい類似の商標である。
さらに、各引用商標は、本件商標が出願時点で既に「レコード」の商標として著名であった。
また、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人ないしは東芝イーエムアイ社の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「Netangel」の文字よりなるところ、全体の構成文字は、一連一体不可分に書されたものであって、これを、殊更、分離観察して見なければならない特段の理由は見当たらないから、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものいうのが相当である。
してみれば、本件商標は、「Netangel」の文字に相応し、「ネットエンジェル」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
他方、各引用商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものであるから、「エンジェル」(天使)の称呼、観念を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「ネットエンジェル」の称呼と各引用商標より生ずる「エンジェル」の称呼とは、前半部において「ネット」の音の有無の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。また、本件商標と各引用商標は、外観において紛らわしいところがないものであり、観念においても前記したとおりであって、相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、本件商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない
さらに、申立人の提出に係る甲第9号証ないし甲第29号証をみるに、各引用商標が本件商標の登録出願時には、我が国において、申立人の業務に係る商品「レコード」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、本件商標と各引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるばかりでなく、「エンジェル」(ANGEL)は、「天使」を意味する語として親しまれているものであって、申立人の会社のみの業務を認識するとはいえないことをも考慮すれば、本件商標は、各引用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、その商品又は役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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