Trademark Appeal Case
BOURBONの多義性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90962(T2001−90962/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4508171号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月14日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字と、これをフランス語風に発音した場合の称呼「ブルゾン」とを有してなるから、これをその指定商品中のバーボンウイスキーに使用しても単に当該商品の品質を表示するにすぎず、それ以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、その構成中に「BOURBON」の欧文字を有するが、この欧文字が「ブルボン」と読むべきものであることを示す「ブルボン」の片仮名文字をも有しているものである。また、英語の「Bourbon」は、「ブルボン王家(の人)」を意味する語(三省堂発行新コンサイス英和辞典参照)であり、国語辞典にも「ブルボン王朝」(岩波書店発行「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)など、「ブルボン」に関連する語が掲載されている。
そうしてみると、英語の「bourbon」は、「バーボンウイスキー」の意味を有する語ではあるが、本件商標中の「BOURBON」の欧文字は、これを「ブルボン」と読むことを示す「ブルボン」の片仮名文字を伴っていることから、むしろ「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」の意味合いのものと認識されるというのが相当であって、需要者がこの欧文字より「バーボンウイスキー」の意を看取することはないものと認められる。
加えて、「ブルボン」、「BOURBON」の商標は、ビスケット、豆菓子などを扱う商標権者「株式会社ブルボン」の商標として需要者の間に広く知られているものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のバーボンウイスキーに使用したとしても、自他商品の識別力を有するものであり、また、バーボンウイスキー以外の指定商品に使用した場合にも、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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