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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90925(T2001−90925/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4509463号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4509463号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月23日に登録出願され、「チャラ」の文字(標準文字による)よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「食べてもチャラ」の文字よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月7日に登録出願された2000年商標登録願第81652号(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。なお、この引用商標は、平成14年2月15日に登録第4543409号として設定登録された。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「食べても」の文字部分が食べることを意味するとしても、かかる構成においては使用商品が食品であることを具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、また、「チャラ」の文字部分は「差し引きゼロにすること」等の意味を有することから、全体として「食べてもちゃら(差し引きゼロにする)」の意味合いを想起させるものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「タベテモチャラ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標から単に「チャラ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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