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Trademark Appeal Case

記述的語の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90871(T2001−90871/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4499777号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、標準文字により「うるおいワンタッチ」として、平成10年2月27日に登録出願、指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」として、平成13年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標「うるおいワンタッチ」を構成する「うるおい」の語は、「肌にうるおいをあたえる」のように商品の効能、用途、品質を表す語として普通に使用されているものであること、また、「ワンタッチ」の語は、「簡単に」あるいは「手軽に」操作できる商品の使用の方法を表す語として使用され、認識されているものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、「簡単にうるおいを与える機能を有する商品」を直感させ、単にその商品の効能、用途、品質を表すに過ぎないものであることから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の異議申立てに係る指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「簡単にうるおいを与える機能を有する商品」の如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前項1に記載したとおり「うるおいワンタッチ」の文字からなり、全体をまとまりよく一連に同じ書体、大きさ、間隔で表してなるものであり、「うるおい」又は「ワンタッチ」の各文字が異議申立て理由にあるような意味があるとしても、これを全体として、本件の指定商品の品質を具体的に表すものと理解し、認識されるものとは認めがたいものである。

なお、登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、「うるおいワンタッチ」の語が本件商標の指定商品に使用されている例として甲第1号証を提出しているが、その証拠資料は、本件商標の登録後におけるインターネットホームページを印刷したものであり、しかも該語の使用者が商標権者又はそれ以外の者のいずれであるかも判別できないので、本件登録以前において商品の品質を表すものとして用いられていた例とは認められない。よって、この証拠は採用できない。

また、申立人は、審査例を挙げているが、それらの審査例の商標は、本件商標と構成文字を異にしているので、本件判断を左右させるほどの事例とはいえない。

してみれば、本件商標を異議申立てに係るいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質を表示し、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして登録されたものとは認められないので、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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