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結論

勝訴(請求認容)

商標「リラクバス」の造語商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第13293号)

審判番号
平成11年審判第13293号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リラクバス」
争点(論点)
造語商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13293号・不服)は、本件商標「リラクバス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「りらく湯」の文字と「りらくゆ」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬用入浴剤」を指定商品として、平成10年3月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4222095号商標(以下、「引用商標」という。)は、「リラクバス」の文字を標準文字で表してなり、平成9年8月29日に登録出願、第5類「浴剤」を指定商品として、同10年12月18日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「りらく湯」の文字と「りらくゆ」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「リラクユ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「湯」、「ゆ」の文字部分が「温泉、風呂」等の意味に通じるとしても、このような構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し、上下二段に書された「りらく」の文字のみにおいて取引に資されるとみるべきではなく、むしろ上下二段に表された構成文字全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リラクユ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「リラクバス」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体から生ずる「リラクバス」の称呼もよどみなく一気、一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「バス」の文字部分が「洋風の浴槽、浴室」の意味に通じるとしても、このような構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し、「リラク」の文字のみにおいて取引に資されるとみるべきではなく、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「リラクバス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「リラクユ」の称呼と引用商標より生ずる「リラクバス」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半の「リラク」の音に続く後半において「ユ」と「バス」の音に明白な差異が認められ、この差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合であっても、相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、それぞれ特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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