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Trademark Appeal Case

「ほんたまご」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8794号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほんたまご」(各文字には朱色が施されている。)の平仮名文字を横書きしてなり、第29類「卵,加工卵」を指定商品として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、清浄、無傷な卵殻、濃卵黄、黄身をしっかり囲んでいる卵白からなる自然飼育の養鶏などの本格的な卵、また、そのような卵から作られた乾燥卵、凍結卵のような意を表したものと理解される『ほんたまご』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を誇称したものとして把握されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1のとおり「ほんたまご」の文字からなるところ、「ほん」(本)の文字が「まこと。正式のもの」を意味し、名詞に冠して「正式な○○」又は「本格的な○○」の意味で用いられることがあるとしても、「ほんたまご」の語が、原審が説示するように、清浄、無傷な卵殻、濃卵黄、黄身をしっかり囲んでいる卵白からなる自然飼育の養鶏などの卵を意味するものとは直ちに理解し得ないものであり、当審において、職権をもって調査するも、放し飼いや自然産卵等による卵を「自然卵」「自然有精卵」「地鶏卵」等と表示している事実はあるとしても、「ほんたまご」の語が用いられている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、本格的なたまごの意を暗示させることはあるとしても、それが具体的な品質を表しているものということはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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