sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「著名商標の公序良俗判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2424号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2424号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標の公序良俗判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2424号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の公序良俗判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「小型自動車競走の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成7年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、イギリス国を表す図形とイギリスの有名な自動車メーカーを表す『AUSTIN』を含む『TEAM AUSTIN』の文字を書してなるものであるが、指定役務との関係においては、チームに自動車メーカーの名を付して『TEAM〇〇・チーム〇〇』のように表示し、レースへの参加・企画が行われている実情があるところ、構成中にこのような有名な自動車メーカーの名称を含むものを、上記自動車メーカーと何等かの関係があるものとも認められない出願人が自己の商標として独占使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲の構成よりなるところ、原審説示の自動車メーカーは、ハーバート・オースチンが1906年に創業し、1922年に「セブン」を発売して広く知られるようになったが、1950年頃から合併が繰り返され、BLMC社製の車名に使用されていたものの、現在では、車種名としても「AUSTIN」の名は使用されていないのが実情である。

また、構成中の「AUSTIN」の文字は、株式会社岩波書店発行の広辞苑第五版の「オースティン【Austin】」の項を徴するに、「アメリカ合衆国南部、テキサス州の州都。イギリスの女流作家。イギリスの法学者。」とのみ紹介されていることよりすれば、請求人(出願人)が、本願商標を自己の商標として採択、使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱するもの又は、一般に国際信義に反するものでもなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。