結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8321(T2002−8321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第4類,第6類,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第24類,第25類,第26類,第31類,第35類,第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同13年6月19日付け及び同14年5月13日付け手続補正書により、減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1104721号商標及び同第2519424号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、引用商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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