結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15169号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、味覚の品質を表示し「味が良い」の意味を有する「おいしい」の文字と、近年の健康ブームによって注目されている「青汁」の文字と、黄緑の平行の直線を挟んでその読みと認められる「あおじる」の文字を三段に「おいしい」「青汁」「あおじる」と普通に用いられる方法で書してなり、文字部を目立たせる方法として通常に使用する範囲と認められる鍵型の線と本願指定商品の原材料として使用される野菜・果物を容易に認識させる数種類の果実の図を有してなるところ、これより「図に用いられている果実を原料とする味のよい青汁」の意を容易に理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、別掲に示すとおり、野菜や果物を混在させた図形の上段に、二段書きで「おいしい」(「青汁」の文字よりも小さく表示)と「青汁」の文字、その「青汁」の文字の下段に細線を挟んで「あおじる」の極小の文字、そして、それらの文字を左右から包むように二重線を配してなる構成となっているところ、「青汁」「あおじる」の文字は、緑黄食野菜等をすりつぶして搾った汁(ジュース)を意味する語であることはよく知られているところであり、「おいしい」の文字は、一般的に「味のいい、うまい」を意味し、食品については、その味の良さを表す語として容易に理解されるものである。
しかして、「青汁」は、いろいろな野菜、果物等を原材料として作られ、その原材料によって味が異なり、例えば、ケール(緑黄食野菜の一種)を原材料とするものはおいしくないことから、他の野菜等を原材料に用い調製したり、又はケール以外の原材料を用いる等によりおいしく飲むことができるように工夫し、それがおいしく飲むことのできる青汁であることが広告に表示されている実情がある。
そうしてみると「おいしい」「青汁」及び「あおじる」の文字は、「味が良くおいしく飲むことのできる緑黄食野菜等をつぶして搾った野菜ジュース(青汁)」の意を容易に理解されるものといえ、指定商品「果汁入り飲料用野菜ジュース」との関係においては、その商品が「おいしく飲むことのできる青汁からなるもの又は青汁を加味してなるもの」と理解され、本願商標は当該商品の品質を表しているものと認識されるにすぎないものといえる。また、「青汁」と「あおじる」の間に描かれている細線は、極めて簡単、かつ、ありふれて使用されている付記的な部分にすぎず、この商標の構成上、特に自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえない。
してみると、本願商標は、その構成中「おいしい」「青汁」及び「あおじる」(「青汁」と「あおじる」の間に表されている細線を含む。)の文字部分は、それ自体商品の品質を直接表示するものであって、自他商品を識別する標識として機能し得ないものといわなければならない。
しかしながら、構成中の図形部分については、いくつかの野菜、果物を一つ盛り風に描かれ、それらの全てが具体的にいかなる野菜又は果物であるかを明確に把握できるものでもなく、また、同様の図形をもって商品の原材料、品質を表している事実も発見できないことから、本願商標の指定商品の原材料を図形によって具体的に表されているものと直ちに理解し、認識されるともいい難いので、むしろ、図形部分全体の構成の特異性をもって認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中図形部分が自他商品識別標識としての機能を果たす部分ということができる。
したがって、本願商標は指定商品の品質を表しているものということはできないので、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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