sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と図形の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15169号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15169号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と図形の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15169号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と図形の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「野菜汁入り清涼飲料、野菜汁入り果実飲料、野菜汁入り乳清飲料、果汁入り飲料用野菜ジュースその他の飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成10年2月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同11年6月30日付手続補正書により「果汁入り飲料用野菜ジュース」と補正された。

2 原査定の理由

本願商標は、味覚の品質を表示し「味が良い」の意味を有する「おいしい」の文字と、近年の健康ブームによって注目されている「青汁」の文字と、黄緑の平行の直線を挟んでその読みと認められる「あおじる」の文字を三段に「おいしい」「青汁」「あおじる」と普通に用いられる方法で書してなり、文字部を目立たせる方法として通常に使用する範囲と認められる鍵型の線と本願指定商品の原材料として使用される野菜・果物を容易に認識させる数種類の果実の図を有してなるところ、これより「図に用いられている果実を原料とする味のよい青汁」の意を容易に理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、野菜や果物を混在させた図形の上段に、二段書きで「おいしい」(「青汁」の文字よりも小さく表示)と「青汁」の文字、その「青汁」の文字の下段に細線を挟んで「あおじる」の極小の文字、そして、それらの文字を左右から包むように二重線を配してなる構成となっているところ、「青汁」「あおじる」の文字は、緑黄食野菜等をすりつぶして搾った汁(ジュース)を意味する語であることはよく知られているところであり、「おいしい」の文字は、一般的に「味のいい、うまい」を意味し、食品については、その味の良さを表す語として容易に理解されるものである。

しかして、「青汁」は、いろいろな野菜、果物等を原材料として作られ、その原材料によって味が異なり、例えば、ケール(緑黄食野菜の一種)を原材料とするものはおいしくないことから、他の野菜等を原材料に用い調製したり、又はケール以外の原材料を用いる等によりおいしく飲むことができるように工夫し、それがおいしく飲むことのできる青汁であることが広告に表示されている実情がある。

そうしてみると「おいしい」「青汁」及び「あおじる」の文字は、「味が良くおいしく飲むことのできる緑黄食野菜等をつぶして搾った野菜ジュース(青汁)」の意を容易に理解されるものといえ、指定商品「果汁入り飲料用野菜ジュース」との関係においては、その商品が「おいしく飲むことのできる青汁からなるもの又は青汁を加味してなるもの」と理解され、本願商標は当該商品の品質を表しているものと認識されるにすぎないものといえる。また、「青汁」と「あおじる」の間に描かれている細線は、極めて簡単、かつ、ありふれて使用されている付記的な部分にすぎず、この商標の構成上、特に自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえない。

してみると、本願商標は、その構成中「おいしい」「青汁」及び「あおじる」(「青汁」と「あおじる」の間に表されている細線を含む。)の文字部分は、それ自体商品の品質を直接表示するものであって、自他商品を識別する標識として機能し得ないものといわなければならない。

しかしながら、構成中の図形部分については、いくつかの野菜、果物を一つ盛り風に描かれ、それらの全てが具体的にいかなる野菜又は果物であるかを明確に把握できるものでもなく、また、同様の図形をもって商品の原材料、品質を表している事実も発見できないことから、本願商標の指定商品の原材料を図形によって具体的に表されているものと直ちに理解し、認識されるともいい難いので、むしろ、図形部分全体の構成の特異性をもって認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中図形部分が自他商品識別標識としての機能を果たす部分ということができる。

したがって、本願商標は指定商品の品質を表しているものということはできないので、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。