結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8553(T2001−8553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミシンマシン」の文字(標準文字)を書してなり、第7類「金属工作機械器具,金属一次製品製造機械器具,金属二次加工機械器具,ガス溶接機,酸素アセチレン溶接切断機,電気溶接機,動力付き手持工具,切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具,金属用金型,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ものを縫う機械』の意味合いを容易に認識させる『ミシンマシン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も商品『ミシン』であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ミシンマシン」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「ミシン」の文字は「布地や皮などを縫い合わすための機械」を表すものと認められる。
しかしながら、これを本願指定商品との関係についてみるに、ミシン(sewing machine)は家庭用と工業用に大別され、主に衣服類、靴、かばん、テント等を縫製するための機械であり、金属を複雑な形状に加工する若しくは金属基礎製品(線、棒、板、管等)を製造するための機械器具とは全く用途、機能を異にするものであって、両者間に何らの関連性も想起し得ないものであり、その関連性を裏付ける証左も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、それがあたかも「ミシン」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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