結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21199(T2001−21199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び願書記載の第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月24日に登録出願されたものであるが、その後、平成13年10月22日及び平成14年2月28日付け手続補正書をもって、第9類「サングラス,眼鏡ケースその他の眼鏡,携帯電話機用ストラップその他の電気通信機械器具,コンピュータ入力用マウスの下敷きマットその他の電子応用機械器具及びその部品,電気式ヘアカーラー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みコンパクトディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「雑誌,新聞,紙袋その他の紙製包装用容器,紙製ハンカチ,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),電気式歯ブラシ,洋服ブラシ」、第28類「おもちゃ,人形」及び第41類「インターネットその他の通信ネットワークによる図書及び記録の供覧,インターネットその他の通信ネットワークによる図書及び記録の供覧に関する情報の提供,インターネットその他の通信ネットワークによる電子書籍の提供,録画済みコンパクトディスクの貸与」に補正されたものである。
(1)本願商標は、「スリランカのポルトガル起源の伝統的ポピュラー音楽」の意を認識させる「バイラ」「BAILA」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品又は指定役務中「上記内容の書籍,上記内容の録音済みのコンパクトディスク,上記内容の録音済みのコンパクトディスクの貸与」等に使用しても、単に商品の品質(内容)、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質(内容)、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、イタリア国の「デイ マテイオリ ソチエタ ペール アツイオーネ」が商品「被服」等に使用し、本願出願時、既に著名な商標「バイラ」「BAILA」(登録第1788728号等)の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第9類「録音済みのコンパクトディスク」は表示が重複しており、また、第41類「インターネットその他の通信ネットワークによる言語の著作物の提供」の表示は不明確であって適切でない。したがって、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(4)本願商標は、以下の(ア)から(エ)の登録各商標と類似する商標であり、かつ、登録各商標の指定商品と類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第1788728号商標は、「BAILA」及び「バイラ」の文字を書してなり、昭和52年6月7日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録され、その後、平成7年12月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(イ)同じく、登録第3225703号商標は、「BAILA」の欧文字を書してなり、平成6年5月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
(ウ)同じく、登録第3338112号商標は、「BAILA」の欧文字を書してなり、平成6年6月8日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。
(エ)同じく、登録第3338113号商標は、「BAILA」の欧文字を書してなり、平成6年6月8日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて
本願商標は、別掲に示したとおり、「バイラ」及び「BAILA」の文字よりなるところ、構成文字より原審説示の如く「スリランカのポルトガル起源の伝統的ポピュラー音楽」の意味合いを理解し得る場合があるとしても、その指定商品及び指定役務については、前記1のとおり減縮補正された結果、拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて
本願商標が、商品「被服」に使用して周知となっているか検討するに、当審において、当庁の電子図書館(IPDL)で提供している「日本国周知・著名商標検索」をはじめ各種資料を調査したが、「BAILA」の文字が、我が国において周知であると認定するに足る証拠を発見することはできなかった。
一方、請求人は、商品の誤認混同を生ずるおそれがあると考えられる指定商品「被服」等を含む第25類について、すでに前記1のとおり補正により全類を削除している。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
(3)商標法第6条第1項及び第2項、商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第9類及び第41類の商品及び役務の内容は明確なものになったと認められるものであるから、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
そして、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号、同法第4条第1項第15号、同法第6条1項・第2項及び同法第4条第1項第11号該当するとした原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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