結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8486号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WildRover」の欧文字を横書きしてなり、第4類「工業油,工業用油脂,燃料」を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願され、その後指定商品については、同11年1月22日及び同11年7月27日付け手続補正書により「自動車用エンジンオイル」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WildRover』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、商標中に自動車及びその部品・付属品のメーカーとして有名な英国「Rover Group Limited(ローバー グループ リミテッド)」社が自己の業務に係る商品に使用している著名な商標「Rover」を一部に有するものであるから、本願商標を上記の会社が取り扱う「自動車」との関連の深い商品である「燃料」等が含まれているその指定商品に使用したときは、恰も上記会社と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品と誤認させ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「WildRover」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「Rover」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「ワイルドローバー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成においては、「Wild」の文字部分を除いた後半の「Rover」の文字部分に着目し、出所表示として識別するとは必ずしもいえず、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認められるものである。
さらに、本願商標の指定商品である「自動車用エンジンオイル」と「自動車及びその部品・附属品」は、その商品の生産者・取引系統等をも異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあって、なお、「Rover」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料も見当たらない。
してみれば、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、その商品が「Rover Group Limited(ローバー グループ リミテッド)」社の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。