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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8486号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8486号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8486号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WildRover」の欧文字を横書きしてなり、第4類「工業油,工業用油脂,燃料」を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願され、その後指定商品については、同11年1月22日及び同11年7月27日付け手続補正書により「自動車用エンジンオイル」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『WildRover』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、商標中に自動車及びその部品・付属品のメーカーとして有名な英国「Rover Group Limited(ローバー グループ リミテッド)」社が自己の業務に係る商品に使用している著名な商標「Rover」を一部に有するものであるから、本願商標を上記の会社が取り扱う「自動車」との関連の深い商品である「燃料」等が含まれているその指定商品に使用したときは、恰も上記会社と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品と誤認させ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WildRover」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「Rover」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「ワイルドローバー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成においては、「Wild」の文字部分を除いた後半の「Rover」の文字部分に着目し、出所表示として識別するとは必ずしもいえず、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認められるものである。

さらに、本願商標の指定商品である「自動車用エンジンオイル」と「自動車及びその部品・附属品」は、その商品の生産者・取引系統等をも異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあって、なお、「Rover」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料も見当たらない。

してみれば、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、その商品が「Rover Group Limited(ローバー グループ リミテッド)」社の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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