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結論

勝訴(請求認容)

商標「ARCANUM」のARCANUMの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−8471(T2001−8471/J1))

審判番号
不服2001−8471(T2001−8471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARCANUM」
争点(論点)
ARCANUMの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8471(T2001−8471/J1)・不服)は、本件商標「ARCANUM」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ARCANUMの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARCANUM」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年9月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成12年3月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年1月4日付手続補正書により、「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・その他の記憶媒体その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『神秘、不可思議』等の意味を有する英語であって、ゲームおもちゃを取扱う分野においてタロット占いや争奪戦ゲームで使用される絵札を表す語として使用されている『ARCANUM』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを指定商品中アルカナを使用するタロット占いや争奪戦ゲームのプログラムを記憶させた記録媒体及びそれらのマニュアルに使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ARCANUM」の文字を書してなるところ、該文字は、「神秘、不可思議」を有する英語であって、「アルカナム」の称呼を生ずると認められるものである。

ところで、「ARCANUM」の文字は、タロット占いにおいて、絵札を意味する「arcana」の単数形としても認められるものである。タロット占いに使用するカードは総数78枚からなり、22枚の絵札を「Major Arcana(大アルカナ)」と呼び、他の56枚を「Minor Arcana(小アルカナ)」と呼んでいる事実があり、主に「Major Arcana(大アルカナ)」を占いに用いている。

しかしながら、「ARCANUM」の文字が、「一枚のタロット占い用の絵札」の意味合いを生じるものであるとしても、「タロット占いや争奪戦ゲームのプログラムを記憶させた記録媒体」の如き商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、暗示させる程度のものというのが相当であって、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質を表したものということはできず、また、その品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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