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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8391(T2002−8391/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8391(T2002−8391/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8391(T2002−8391/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VINOPTIMA」の文字(標準文字)を書してなり、 第33類、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年9月6日にニュー・ジーランド国においてした出願(計4件)に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年10月13日に登録出願され、その後、 指定商品及び指定役務については、平成14年1月8日付け手続補正書及び当審における平成14年5月13日付け手続補正書によって、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,旅行に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,宿泊施設の提供に関する助言,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する助言,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する助言,飲食物の提供に関する情報の提供,ワインの選び方・味ききに関する助言」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『オプティマ種のワイン』を認識させる『VINOPTIMA』の文字を書してなるから、これをその指定商品中上記ワインに使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、指定商品を削除する補正がなされた結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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