結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8391(T2002−8391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VINOPTIMA」の文字(標準文字)を書してなり、 第33類、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年9月6日にニュー・ジーランド国においてした出願(計4件)に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年10月13日に登録出願され、その後、 指定商品及び指定役務については、平成14年1月8日付け手続補正書及び当審における平成14年5月13日付け手続補正書によって、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,旅行に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,宿泊施設の提供に関する助言,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する助言,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する助言,飲食物の提供に関する情報の提供,ワインの選び方・味ききに関する助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オプティマ種のワイン』を認識させる『VINOPTIMA』の文字を書してなるから、これをその指定商品中上記ワインに使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、指定商品を削除する補正がなされた結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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