結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8919(T2001−8919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPOT FREE WATER」の欧文字と「スポットフリーウォーター」の片仮名文字を2段に書してなり、第37類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年12月7日に登録出願、その後、指定役務については平成13年3月27日付け手続補正書をもって、第37類「自動車の洗浄,乗物用洗浄機の修理又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水滴跡の残らない水』といった意を表す英語『SPOT FREE WATER』の文字と、その表音と認められる『スポットフリーウォーター』の文字とを、上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務中の例えば『不純物を除去するなどして、乾燥後の水滴跡が残らないようにした水を用いた洗車及びそのための乗物用洗浄機の修理又は保守』に使用しても、これに接する者をして、容易にその役務の内容、効能、提供の用に係るものが上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SPOT」及び「スポット」の文字が「斑点、汚点」を、「FREE」及び「フリー」の文字が「自由な」「・・が無い」を、「WATER」及び「ウォーター」の文字が「水」の意味を有する語として知られているとしても、これらを連結して一連に表してなる文字の全体からは、本願の指定役務の質が直接的、具体的に理解されるものとは認めがたい。また、当審において調査するも、該文字が、本願指定役務に関し、その役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、一種の造語としての「SPOT FREE WATER」の文字と、この文字の読みを表す「スポットフリーウォーター」の片仮名文字を併記したものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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