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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9893(T2002−9893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DESIGNSPHERE」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年5月26日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年7月24日に登録出願し、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年12月7日付け手続補正書及び当審における平成14年6月3日付け手続補正書をもって、第9類「電子システム及び集積回路の設計の分野におけるコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,犬笛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3006177号商標は、「スフィア」の文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3006178号商標は、「SPHERE」の欧文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3212994号商標は、「スフィア」の文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3212995号商標は、「SPHERE」の欧文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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