結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17934(T2001−17934/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「K―PLUS」の欧文字(標準文字による)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1999年7月20日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成11年12月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年4月13日付け手続補正書をもって、第1類「バリウム化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),マグネシウム化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),ストロンチウム化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),アルミナ化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),シリ力化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),チタニウム化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),タンタル化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),ニオブ化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),ジルコニア化合物(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),その他の無機化学品(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。),その他の化学品(薬剤に使用するものを除きかつ電子業界において使用する工業用のものに限る。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4063770号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケプラス」の片仮名文字と「KEPLAS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年12月3日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年10月9日にされ、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は、同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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