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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14060(T2000−14060/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14060(T2000−14060/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14060(T2000−14060/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リラックスケア」の片仮名文字と「Relaxcare」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第5類「浴剤」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(1)登録第619256号商標

商標 別掲に表示するとおり

指定商品 第4類「化粧品、その他本類に属する商品」

登録出願日 昭和37年3月27日

設定登録日 同38年6月28日

存続期間の更新登録日 同49年3月8日、同58年8月29日及び平成5年11月29日

(2)登録第1373986号商標

商標 別掲に表示するとおり

指定商品 第4類「化粧品、その他本類に属する商品」

登録出願日 昭和50年6月24日

設定登録日 同54年2月27日

存続期間の更新登録日 平成1年4月18日及び同11年3月9日

(3)登録第4243141号商標

商標 別掲に表示するとおり

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」

登録出願日 平成9年9月16日

設定登録日 同11年2月26日

なお、登録第4243141号商標については、登録異議の申立てがされた結果、上記指定商品中「香料類 薫料」についての登録を取り消す旨の異議決定がなされ、その確定登録が平成12年11月15日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、構成前記のとおりであり「リラックスケア」「Relaxcare」の文字を書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「介護、世話、手入れ」の意味を有する「ケア」「care」(広辞苑第五版 岩波書店)の文字部分が、指定商品との関係から「肌・髪の毛等の手入れをすること」等の意味合いを暗示し、手入れ用の商品であると認識される場合があるとしても、かかる構成においては、本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リラックスケア」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「リラックス」の称呼をも生ずるとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

次に、観念についてみると、本願商標は、その構成文字全体が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、引用商標とは、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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