結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14060(T2000−14060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リラックスケア」の片仮名文字と「Relaxcare」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第5類「浴剤」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。
本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(1)登録第619256号商標
商標 別掲に表示するとおり
指定商品 第4類「化粧品、その他本類に属する商品」
登録出願日 昭和37年3月27日
設定登録日 同38年6月28日
存続期間の更新登録日 同49年3月8日、同58年8月29日及び平成5年11月29日
(2)登録第1373986号商標
商標 別掲に表示するとおり
指定商品 第4類「化粧品、その他本類に属する商品」
登録出願日 昭和50年6月24日
設定登録日 同54年2月27日
存続期間の更新登録日 平成1年4月18日及び同11年3月9日
(3)登録第4243141号商標
商標 別掲に表示するとおり
指定商品 第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」
登録出願日 平成9年9月16日
設定登録日 同11年2月26日
なお、登録第4243141号商標については、登録異議の申立てがされた結果、上記指定商品中「香料類 薫料」についての登録を取り消す旨の異議決定がなされ、その確定登録が平成12年11月15日にされたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、構成前記のとおりであり「リラックスケア」「Relaxcare」の文字を書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「介護、世話、手入れ」の意味を有する「ケア」「care」(広辞苑第五版 岩波書店)の文字部分が、指定商品との関係から「肌・髪の毛等の手入れをすること」等の意味合いを暗示し、手入れ用の商品であると認識される場合があるとしても、かかる構成においては、本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リラックスケア」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「リラックス」の称呼をも生ずるとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
次に、観念についてみると、本願商標は、その構成文字全体が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、引用商標とは、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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