sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10274(T2002−10274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第23類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年6月7日付け手続補正書により、第23類「ナイロン製の糸」、第24類「ナイロン製の織物,ナイロン製のメリヤス生地,ナイロン製のフェルト及び不織布,ナイロン製のろ過布,ナイロン製の布製身の回り品,ナイロン製のふきん,ナイロン製のかや,ナイロン製の敷布,ナイロン製の布団,ナイロン製の布団カバー,ナイロン製の布団側,ナイロン製のまくらカバー,ナイロン製の毛布,ナイロン製のカーテン,ナイロン製のテーブル掛け,ナイロン製のどん帳,ナイロン製のシャワーカーテン」及び第25類「ナイロンの生地を用いてなる被服,ナイロン製のガーター,ナイロン製の靴下止め,ナイロン製の履物,ナイロンの生地を用いてなる運動用特殊衣服,ナイロン製の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『Nylon Yarn』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『ナイロン製又はナイロンの生地を用いてなる商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。