結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1487(T2001−1487/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あと」の平仮名文字と「ケア」片仮名文字を一連に「あとケア」と横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,生理用タンポン,生理用ナプキン,ガーゼ,防虫紙」を指定商品として、平成11年10月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3334385号商標(以下「引用商標」という。)は、「アドケア」の片仮名文字と「ADUCARE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年1月13日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
(1)外観について
本願商標は、前記のとおり「あとケア」の文字を横書きした構成よりなるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり「アドケア」「ADUCARE」の文字を上下二段に書してなるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
(2)観念について
本願商標は、これより直ちに特定の観念を生ずるとはいえないものの、その指定商品との関係で考察するに、「あと」の文字は「後」を想起させ、「ケア」の文字は外来語としても親しまれて使用されている英語の「care」を想起させることで、全体として「傷、病後などの介護・保護」のごとき意味合いを想起させるものと認められる。
これに対して、引用商標は特定の観念を生じさせない造語と認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは観念上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
(3)称呼について
本願商標は前記のとおりの構成よりなるものであるから、該文字に相応して「アトケア」の称呼を生じるものである。
これに対して引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、該文字に相応して「アドケア」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生じる「アトケア」の称呼と「アドケア」の称呼とを比較するに、両称呼はともに4音よりなり、第2音において「ト」と「ド」差異を有するにすぎないものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、その称呼はやや近似するというべきである。
(4)出所の誤認混同について
商標の類否は、外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標は、その称呼においてやや近似したものといえるものの、その外観において顕著な差を有し、観念において、相紛れるものではないことなどを総合して全体的に考察すれば、その称呼が近似することのみをもって両商標が類似するということはできないものとみるべきであり、本願商標及び引用商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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