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Trademark Appeal Case

図形商標の用途表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2185(T2001−2185/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用サポーター」及び第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、『患部に貼付する商品』であることを理解、把握させるに止まる図形を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、両足及び両手の一部を表示し、その片足の裏に両手で、手四角いシート(薄片)状のものを貼付している状態を表したものと認められるものである。ところで、一般的に、医療品、化粧品を取り扱う業界において、例えば、当該商品の特徴や、取り扱い方法、使用の方法等をより理解し易くするため、又は、誤った使われ方がされないように、商品の使用説明書或いは商品の包装等に図によって説明する方法が普通に行われている実情があるものと認め得るところである。

そうとすれば、本願商標は、両手で、手四角いシート(薄片)状のものを片方の足の裏に貼付した状態を模した一形態を表現したものと容易に理解し、認識し得るものというべきである。

してみると、本願商標は、これらを貼付して使用する商品について使用した場合は、本願商標に接する取引者、需要者は前記したところにより、当該商品が貼付するものであることを表したものと理解するにすぎないものと認められ、該商品の用途、使用の方法、品質を解説的な図形をもって表現したものと理解するに止まり、ほかに格別顕著なところはないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、図形商標についての登録を認めた審決例及び登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張している。しかしながら、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それら事例をもつて本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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